集中ケア認定看護師会 会則

第1章 総則
 第1条 本会は、平成17年重症集中ケア研究会より改名し、重症集中ケア認定看護師会と称 す。
 第2条 本会は、以下に事務局を置く。
  1.平成18年4月より、事務局を川崎市立川崎病院ICU内より変更し、有限会社ケイアー ルシイ
    に置く。
  2.ケイアールシイとの契約内容は、契約書と請負マニュアルに明記される。
  3.ケイアールシイとの契約内容は、毎年更新し、更新内容は、役員会で検討後、役員の2/3
    以上の賛成を持って決定する。
 第3条 本会は、平成20年4月1日に重症集中ケア認定看護師会より改名し、集中ケア認定看護
  師会と称す。

第2章 目的及び事業
 第1条 本会は、集中ケア認定看護師の連携を推進し集中ケア看護領域の向上発展に寄与するこ
  とを目的とする。
 第2条 本会は、前項の目的達成のために、次の活動を行う。
  1.集中ケア認定看護師間の交流推進
  2.集中ケア認定看護師活動を報告する機会の提供。
  3.集中ケア領域における看護師が知識・技術を深めるための教育・指導活動。
  4.研究及び活動成果を体系化し、適切な機会に発表するための支援。
  5.広報活動。

第3章 会員
 第1条 本会の会員は、日本看護協会より集中ケア認定看護師と認定された者とする。
 第2条 入会・脱会は自己申告とする。
  1.入会および脱会の時期は随時とする。
  2.新規入会者は、ホームページ上から入会申し込みを行い、所定の振込用紙受け取り後に
    年会費を振り込む。
  3.年会費の納入を確認した時点で会員と認める。
  4.既会員は、年会費の納入をもって継続とする。
 第3条 会員の権利
  1.メーリングリストによる速やかな情報の入手
  2.会報誌の入手
  3.ホームページ会員専用ログインIDの取得
  4.当会が発行する冊子の入手
 第4条 本会の運営費は、会費・その他の収入をもって会の運営にあてる。
  1.会計年度は、4月1日に始まり、3月31日までとする。
  2. 年会費として、会費納入期間年会費8,000円を納入する。ただし集中ケア認定看護師 に認定
   を受けた年度の新規入会者は、その年度に限り5,000円を納入する。
  3. その年度の第1回目の集会までに年会費が納入されない場合は、退会扱いとする。
  4. 既納の会費は正当な理由がなければ返還しない。

第4章 役員および顧問・監査
 第1条 本会に次の役員を置く。
  会長      1名
  副会長     2名
  企画・運営  若干名
  庶務      若干名
  広報      若干名
  会計      2名
  1.役員(監査を除く)総数は17名までとし、企画・運営、庶務、広報、会計は、そのう ちの1名が
   リーダーを担う。
 第2条 役員の職務
  1.会長は本会を代表し、会務を総轄するとともに、関係機関との連絡・調整を行う
  2.副会長は会長の補佐および各役員分担の業務の活動支援を行う。
  3.企画・運営は、必要な集会を企画し運営する。
  4.庶務は本会の庶務業務を掌る。
   1)議事の作成
   2)保管書類の整備・管理
   3)会員名簿の管理
   4)ホームページの管理
   5)当会が発行する冊子の作成
  5.広報は本会の広報を掌る。
  6.会計は会費を運営管理する。
 第3条 役員の選出と任期は次のとおりとする。
  1.次期役員は前期役員の推薦を受けたものとし、総会時に承認を得る。
  2.役員の任期は4月1日から3月31日までの1年とし、再任は妨げない。ただし、以下の規定を
   設ける。
   1)会長の再任は、最高3年までとする。
   2)会計は、再任を2年までとし、2名のうち1名は交代することとする。
 第4条 本会には、顧問を若干名おくことができる。
  1.顧問は、集中ケア認定看護師の養成や活動支援に携わる者とし、本会役員会から依頼する。
  2.顧問は、本会の活動の内容を把握し役員会に参加することができる。ただし、議決権は持た
   ない。
 第5条 本会には、監査を2名置く。
  1.監査は、役員会の推薦を受け会員の中から選出する。
  2.監査は、毎年3月中旬に会計および議事録の監査を行う。


第5章 会議
 第1条 本会は年1回総会を開催する。
  1.総会は事業案、会則の改正、役員の決定、その他本会の運営に関する重要な事項につい
   て審議をすることができる最高議決機関である。ただし、会則の改正については、適時改正
   が必要な場合、役員の検討後、会員の承認を得た場合は改正有効とする。
  2.総会において、役員は会務、事業内容、会計、その他の状況を報告する。
  3.総会開催が困難な場合は、会員全員に議事内容を配布し会員の2/3以上の承認を得て有効
   とする。
 第2条 会長は、役員会を招集することができる。
  1.役員会は、構成員の2/3以上の出席をもって成立する。
 第3条 各役員の役割担当毎のリーダーは、担当者活動会議を召集することができる。
  1.担当者活動会議の開催は、年に2回を限度とする。
  2.会議内容を議事録として報告し、役員の承認を得る。

内規
本会の役員に関する内規
 1.集中ケア認定看護師認定後満1年以上の活動経験を持つ者。
 2.次期役員の推薦については、役員会での分担の存廃を決定したうえで、毎年2月末までに
  推薦者を決定する。
 3.会長が止むを得ない事情により職務追行が困難と判断された場合は、副会長がその責務を
  担う。
 4.副会長が止むを得ない事情により職務追行が困難と判断された場合は、会長がその責務を
  担う。


本会の会議に関する内規
 1.役員会出席の交通費は、全額支給とする。
 2.担当者活動会議録の承認を持って、各役員に活動費が支給される。

本会の活動に関する内規
 1.各役員の分担ごとに活動マニュアルを持つ。

付則
1.この会則は平成11年10月11日より適用される。
2.(改正)この会則は平成13年4月28日より適用される。
3.(改正)この会則は平成16年5月1日より適用される。
4.(改正)この会則は平成17年4月10日より適用される。
5.(改正)この内規は平成17年4月10日より適用される。
6.(改正)この内規は平成18年4月25日より適用される。
7.(改正)この内規は平成19年5月15日より適用される。
8.(改正)この内規は平成20年4月1日より適用される。